労働災害・交通災害
受診のご案内
労災保険について
◇当院は労災保険指定医療機関です。
◇就労中や通勤途中におけるケガや病気は労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。
◇労災治療を受ける場合はあらかじめ会社から様式第5号用紙(通勤災害は様式第16号の3)を申請していただき来院時に提示してください。
◇公務員の方の公務災害は別用紙の療養補償請求書になります。
必要な書類がそろわない場合、一時的に治療費は現金でお支払いいただきます。書類がそろった際に領収書と引き換えで返金いたします。
◇以後の治療は原則無料ですが、診断書等自費となるものがあります。
交通事故の診療について
◇当院は、交通事故による自賠責保険を扱っており、事故によるケガの治療・検査を行っております。
◇来院される際は、ご加入の保険会社に当院で受診する旨を事前に連絡しておくと手続きがスムーズになります。
◇お支払い方法がはっきりしない場合は現金にて立替払いをしていただきます。保険会社から連絡後、負担していただいた分はご返金いたします。
◇後遺症が残存した場合は、後遺症診断書の作成もいたします。
◇各書類等の費用につきましては、下記の一覧表をご覧ください。