カルテ開示
【カルテ開示について】
当院におきましては、医療従事者と患者様とが診療情報を共有し、相互の信頼関係を深め、インフォームドコンセントの理念に基づいた質の高い医療を実現することを目的とし、厚生労働省「診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会」の答申した『診療情報の提供等に関するガイドライン』に則り、カルテ開示を行います。
①カルテ開示を求めることのできる方
厚生労働省の指針と患者様のプライバシー保護という原則により、開示の対象者は、『患者様ご本人』並びに『患者様ご本人の指名したご親族又はこれに準ずる方』とされており、具体的には下記に掲げる方に限られ、また対象者であることの確認の為、下記に掲げた書類が必要となります。
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患者様が成人で判断能力ある場合は、患者様ご本人⇒健康保険証又は免許証又は旅券
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患者様の法定代理人(ただし、15 歳以上の未成年者については法定代理人の請求は認められない) ⇒戸籍謄本等資格を証明する書類
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患者様から代理権を与えられたご親族又はこれに準ずる方 ⇒委任状及び印鑑証明書
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診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人⇒公正証書
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現実に患者様に世話をしているご親族又はこれに準ずる方⇒住民票又は扶養証明書
※親族⇒民法に規定する、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
※準ずる⇒ 生計を同じくしていた方、特別縁故者
※法定代理人⇒未成年者の場合、民法に規定する親権者、未成年後見人
成年被後見人の場合、民法に規定する成人後見人、被保佐人の場合、民法に規定する保佐人をいう
②患者様ご本人が死亡された場合の特例
診療の開示は、原則として患者様ご本人に対して行うものですが、患者様ご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族から開示申請があった場合は、ご遺族との信頼関係確保の観点から主治医が必要と認め、当院の診療録管理委員会に諮り、審議の上、開示を行うこととなります。
患者様ご自身の非常に大切な「個人情報」を対象にするということから、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合致した場合に開示許可が出来ることとされております。
※上記の遺族とは、法定相続人(配偶者・子・父母及びこれに準ずる方)のことをいいます。
※確認書類 ⇒ 戸籍謄本等資格を証明する書類
③開示請求の方法
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開示請求者(申立人)は、別紙“診療情報開示申請書”に記載の上、病院に提出して頂きます。 この際に開示を希望する診療記録の種類及び開示方法(要約書交付・写し)も併せて明記していただきます。
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開示請求者であることの証明として、運転免許証・旅券・健康保険証の被保険者証のいずれかを提出を必要とします。
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申出を受けてから、原則14日以内に開示の可否について決定し、開示請求者に通知致します。
④申出の内容
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医師よりの説明
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診療記録の複写
※診療記録の要約書など、その他に関してはご相談ください。
⑤カルテ開示ができない場合
診療記録の開示につきましては、次に掲げる事由に該当する場合、開示請求に応じられない事もありますので、予めご承知おき下さい。
なお、下記の事由により、開示の一部又は全部を拒む場合は、医師会苦情処理機関等窓口がございます ので、ご相談下さい。
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開示請求者に、診療情報の提供を求め得る資格がないと判断されたとき。
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診療情報の提供が、患者様ご本人の心身の状況を著しく損なうおそれのある場合。
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診療情報が、患者様ご本人又は第三者の生命、利益、財産その他の権利利害を害する恐れがある場合。
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患者様以外の方からの請求の場合で、患者様ご本人が開示を希望しない場合、又は開示することが患者様や その家族等に社会的不利益をもたらす可能性が考えられる場合。
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当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
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開示することが法令に違反する場合。
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診療情報の提供を不適当とする相当な理由が存する場合。
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その他
⑥開示に伴う費用
診療記録等の開示に伴い、説明・複写の請求には、実費を徴収させて頂きます。
⑦料金
内容 |
費用 |
開示申出費 |
3,000円 |
医師の説明(30分毎) |
5,000円 |
診療記録等のコピー |
白黒30円/1ページ |
画像データのコピー(CD-Rで提供) |
550円/1枚
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当日は申出者本人のみ入室です。
付添いの方の同室やカメラ、ビデオ、レコーダー等の撮影・持ち込みはご遠慮いただく場合もございますのでご了承ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。